保険料納付要件 をみたせないと、障害年金の請求ができません。
保険料納付要件 を満たしていない場合、基準としている初診日に誤りがないか再確認してみましょう。
初診日と思っている日以前に、関連する症状で通院したことがあるかも知れません。
または、最初に通った病院の初診を初診日と考えていたが、そうではないケースもあります。
それは、過去に通院していた病院で、医師から服薬も通院もしなくても良いといわれ、しばらくの間、通院せずに、就職もして生計をたてることもできていたが、仕事の負荷がきつくなったことで、また症状が再燃し通院するようになったケースです。
この場合、医学的には”ちゆ”した状態ではないかも知れませんが、日常生活も就労も可能だったため、社会的にはちゆしたとされ、初診は再発後の通院さきの初診日になります。
「社会的ちゆ」も主張が難しいため社労士にご相談ください。