初診日に20歳未満の方は、20歳前傷病による障害基礎年金を請求することになります。
このケースでは、初診日が20歳前で国民年金に加入する義務がないため、保険料納付要件は問われません。ただし、初診日 が20歳前でも、その 初診日 に厚生年金保険に加入していた方は20歳前傷病による障害基礎年金ではなく、障害厚生年金を請求することになります。
初診日 から1年6カ月たった時点(障害認定日)で、20歳になっていなかった場合、20歳の誕生日の前日に受給権が発生します。
障害認定日( 初診日 から1年6カ月たった時点 )が20歳を過ぎる場合は、障害認定日 ( 初診日 から1年6カ月たった時点 ) に受給権が発生します。
そのため、 初診日 から1年6カ月たった時点(障害認定日)で、20歳になっていなかった場合は20歳の誕生日の前日まで、1年6カ月たった日が20歳を過ぎるときは、その日まで、障害年金の請求をすることができません。
ほかの請求方法同様、障害認定日に障害等級に該当しない場合は、65歳の誕生日の前々日までに障害等級に該当したときに、65歳の誕生日の前々日までに請求します。