障害手当金 は、病気やケガが初診日から5年以内に治った(症状固定を含む)とき、3級よりも軽い一定の障害がのこったとき、一時金がもらえる制度です。
障害手当金 の支給要件
① 初診日に厚生年金保険の被保険者であること
② 障害が、初診日から5年以内に治っていること(症状が固定)、治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽く、障害等級表に定める障害の状態にあること(ただし、治った日に、国民年金、厚生年金または共済年金を受給している方を除きます)
③ 保険料の納付要件を満たしていること
障害手当金 は治った日から5年以内に請求した場合に支給されます。