障害年金の種類と3要件、2種類の請求方法

このページでは、 障害年金の種類と3要件、2種類の請求方法 について説明します。
障害年金もらえる?受給要件の簡単判定 を行う前に、一度目を通してください。また、簡単判定を終えたあとにもう一度読んでいただけると理解を深めることができます。

障害年金の種類と3要件、2種類の請求方法 のポイント

障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類がある
障害年金を受給するためには、3つの要件を満たすことが必要
障害年金の請求には、障害認定日の障害の状態や、請求する時期の違いで、主に2つの請求方法がある

1.障害年金の種類

ポイント1 障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類がある。

公的年金には、自営業者などが加入する国民年金、会社員などが加入する厚生年金があります。

これらの制度に加入中の病気やけがが原因で障害が残り、次の「2.障害年金の3要件」を満たした場合、国民年金に加入中だったものには「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入中だったものには「障害厚生年金」が支給されます。

また、障害厚生年金の1級または2級を受給する場合、一般的に障害基礎年金を同時に受給することができます。

(1)国民年金に加入中の病気やケガが原因で障害が残った場合→障害基礎年金が支給される

(2)厚生年金に加入中の病気やケガが原因の障害が残った場合→障害厚生年金が支給される

2.障害年金の要件

ポイント2 障害年金を受給するためには、3つの要件を満たすことが必要

公的年金も保険の制度と同じように考えればわかりやすくなります。

この3つの要件は、保険金が支払われる事故がおきたときに、保険に入っていたか、保険料ははらっていたか、そして保険金の支払われる対象か、と置き換えて考えることができます。常にこの3つを基準に考えると、何が自分にとって課題かよくわかります。

次に障害年金の言葉でこの3つの要件を説明します。

要件1】 障害の原因となった病気やケガではじめて病院に行った日(初診日)に国民年金または厚生年金保険に加入していたこと

第1の要件は、初診日に公的年金に加入していることです。

共済の組合員の方は平成27年10月以降厚生年金保険に制度が統一されていますので、厚生年金保険に読み替えてください。

初診日に、国民年金または厚生年金保険に加入していた人の他、国民年金に加入していた人で、60歳以上65歳未満の国内居住者である人も対象になります。また、初診日に20歳未満であった人が、20歳の誕生日の前日に1級または2級の障害の状態にあるときには、障害基礎年金が支給されます。

要件2】 保険料をきちんと納めていたこと(保険料の納付要件を満たしていること

第2の要件は、保険料を一定期間きちんと納めていたことです。保険料の免除申請をしていた期間も納めた期間に加算されます。

きちんと納めていたかどうかは、次の(原則)または(特例)による方法で判定されます。

(原則) 初診日の前日に、初診日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付期済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること → ( 例1参照 )

(特例) 上記要件を満たせない場合、初診日が令和8年4月1日前のときは、初診日の月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと → ( 例2参照 )

20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある方は、保険料をきちんと納めていたかどうかは問われません。

保険料納付要件

要件3】 障害年金を支給する程度の「障害の状態」にあること

第3の要件は、障害年金を支給する程度の「障害の状態」にあることです。

詳しく言うと、

障害認定日に障害の状態が1級または2級(障害厚生年金については1級~3 級)に該当すること、

または、障害認定日後に、障害の程度が増進し、65歳の誕生日の前々日までに障害の状態が1級または2級(障害厚生年金については1級~3級)に該当すること です。

※障害認定日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて病院にかかった日(初診日)から1年6ヵ月たった日、または初診日から1年6ヵ月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその治った日のことをいいます。

障害年金を支給する程度の「障害の状態」は、下記の状態です。

●1級:(対象:障害基礎年金、障害厚生年金)

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできない状態。身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当。

●2級:(対象:障害基礎年金、障害厚生年金)

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができない状態。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当。

●3級:(対象:障害厚生年金)

労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当。

注)上記の1級、2級、3級は、障害者手帳の等級とは異なります。

障害基礎年金は、1級と2級が対象ですが、障害厚生年金はさらに3級も対象になります。障害厚生年金は、その他に、3級よりも軽い場合の障害手当金があります。障害手当金は年金ではなく、1回だけ支払われる一時金です。

年金は、年間の金額を2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月の6回に分けて、各15日に前月と前々月の分が支払われます。例えば、4月15日に支払われる金額は、2月、3月の2カ月分です。1回に支払われる金額は、年金額÷12カ月×2カ月になります。

一方、一時金の障害手当金は、一度だけ支払われます。

3.2種類の請求方法

ポイント3 障害年金の請求には、障害認定日の障害の状態や、請求する時期で、主に2つの請求方法がある

1.さかのぼって請求できる認定日請求

障害認定日に法令に定める障害の状態に該当するときは、障害認定日にさかのぼって、その月の翌月分から年金を受け取ることができます。これを「障害認定日による請求」といいます。

ただし、さかのぼれる期間は最大5年間です。

2.現在の障害の状態で請求する、さかのぼれない事後重症請求

一方、障害認定日の時点で障害の状態が軽く、障害年金を受給できる障害の状態に該当しなかった方でも、その後障害の状態が重症化した場合、請求日の翌月から障害年金を受け取 ることができます。これを「事後重症による請求」といいます。

ただし、この「事後重症による請求(事後重症請求)」は65歳の誕生日の前々日までに障害の状態が障害年金を受給できる程度の重さまで重症化し、かつ、65歳の誕生日の前々日までに請求しなければならないので注意が必要です。

4.どんな障害年金が受給できるか

初診日に国民年金の方は、1階部分のみの支給で、対象となる等級は1級と2級です。


一方初診日に厚生年金の方は、2階部分が支給されます。国民年金よりも障害の程度のカバーする範囲が広く、3級と障害手当金があります。なお、障害厚生年金の1級と2級の方には、1階部分の障害基礎年金が合わせて支給されます。

障害基礎年金には、18歳年度末までの子(障害のある子は20歳未満まで)がいるときには子の加算がつきます。障害厚生年金には、配偶者加給年金が加算されます。それぞれ加算される条件がありますので、詳しくは社労士へお問い合わせ、または年金事務所でご確認ください。

障害年金受給要件を簡単判定
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