初診日 要件をみたせないとき

初診日とは
初診日とは

初診日とは、障害の原因となった病気やケガではじめて医師や歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。

そして、この初診日をもとにして、
① 受給できる障害年金は障害厚生年金なのか、それとも障害基礎年金なのかが決まり、
② この初診日の前日の時点で、初診日の前々月までの期間の保険料の納付実績が、障害年金の受給の要件をみたすかどうかが判定され、
③ この初診日から1年6カ月後の障害の状態で、障害年金を受給できる障害の程度に該当しているかどうかが審査されます。

障害年金を受給するために、初診日は非常に重要な日です。

初診日がはっきりすることが、障害年金の手続きの第1歩です。

保険料納付要件要件を満たしませんとなった方については、 もう一度、初診日 について詳しく調べてみる必要があります。

20歳未満の時に関連する症状で通院されたことはありませんか。20歳前(その当時、厚生年金に未加入の場合)に受診していれば、保険料納付要件は問われません。

ご家族にも、なにか覚えてないか聞いてみましょう。

例えば、精神の病気の場合、1~2回、クリニックに通ったことがあるとか、腹痛が収まらず内科に通院していたことがあり、精神的なものだと医師言われたことがあったりすると、そこが初診になる可能性もあります。

初診日 の要件を満たせないと障害年金の受給はできませんので、社労士にも相談してみてください。

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なお、初診日について詳しく知りたい方は、下記から社労士事務所クローバーのブログをご覧ください。