<障害厚生年金の事後重症請求の可能性があります>

障害年金の請求は、年金が支払われる対象となる期間の開始時期で分けると、

① 認定日から1年以内に請求する認定日請求。認定日の翌月分から支払われます。

② 認定日から1年以上経過してから、認定日にさかのぼって、そこから未来に向かって年金の支払いを受ける方法(さかのぼれるのは最大5年)

③ 年金請求書を提出した月の翌月分から支払われる「事後重症請求」

の3種類に分かれます。

障害厚生年金 の請求において、障害認定日の時点で障害の程度がさほど重くなく、その後、重症化したような場合に事後重症請求の方法を使います。

また、認定日の時点で通院していなかったためにカルテがなく、その当時の障害の状態を診断書で証明できない場合も、この方法で請求します。

障害厚生年金 の認定日請求の可能性があります の項もご覧ください。

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