認定日請求 は、障害年金の請求のひとつの方法です。
障害年金の請求は、年金が支払われる対象となる期間の開始時期で分けると、
① 認定日から1年以内に請求する認定日請求。認定日の翌月分から支払われます。
② 認定日から1年以上経過してから、認定日にさかのぼって、そこから未来に向かって年金の支払いを受ける方法(さかのぼれるのは最大5年)
③ 年金請求書を提出した月の翌月分から支払われる「事後重症請求」
の3種類に分かれます。
さかのぼれるのは、請求から最大5年間(認定日を超えない)で、それ以前は時効により請求する権利は消滅しています。
認定日請求 の場合は、認定日の時点で障害の程度が障害等級に該当していること、それを診断書で医師に証明いただく必要がありますので、認定日時点で通院していたことが必要になります。
認定日の時点ではそれほど障害が重くなかった、または通院していなかった方は、 認定日請求 ができませんので、現在の障害の状態にもとづいて、事後重症請求をすることになります。
では、認定日から現在に至るまでの途中経過で、途中が一番重かったような場合は、その時点にさかのぼって請求できるのでしょうか。
答えは、できません。障害の程度を定める日は、障害認定日の時点と現在の2つに限られているからです。