<障害厚生年金の認定日請求の可能性があります>

認定日請求 は、障害年金の請求のひとつの方法です。

障害年金の請求は、年金が支払われる対象となる期間の開始時期で分けると、

① 認定日から1年以内に請求する認定日請求。認定日の翌月分から支払われます。

② 認定日から1年以上経過してから、認定日にさかのぼって、そこから未来に向かって年金の支払いを受ける方法(さかのぼれるのは最大5年)

③ 年金請求書を提出した月の翌月分から支払われる「事後重症請求」

の3種類に分かれます。

さかのぼれるのは、請求から最大5年間(認定日を超えない)で、それ以前は時効により請求する権利は消滅しています。

認定日請求 の場合は、認定日の時点で障害の程度が障害等級に該当していること、それを診断書で医師に証明いただく必要がありますので、認定日時点で通院していたことが必要になります。

認定日の時点ではそれほど障害が重くなかった、または通院していなかった方は、 認定日請求 ができませんので、現在の障害の状態にもとづいて、事後重症請求をすることになります。

では、認定日から現在に至るまでの途中経過で、途中が一番重かったような場合は、その時点にさかのぼって請求できるのでしょうか。

答えは、できません。障害の程度を定める日は、障害認定日の時点と現在の2つに限られているからです。

事後重症請求のページも参考にご覧ください →

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